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該非判定書の作成

PMS®製品の日本からの輸出

米国原産品を日本から再輸出する場合、米国のEAR (Export Administration Regulations)と呼ばれる輸出管理規則の適用を受けます。 Particle Measuring Systems(PMS)の製 品のほとんどは、EARのリスト外規制品目である“EAR99” として分類されて いますが、いくつかの製品はそれ以外の分類となっており、輸出許可が必要な場合があります。

輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表に基づく該非判定書の作成のご依頼は、本ページのフォームをお送りください。必要事項を記入のうえ、送信ボタンをクリックすることでお申し込みいただけます。該非判定書の作成には通常1週間程度を頂戴しております。

なお、フォームを送信後「お問い合わせを受け付けました」と記載された画面に切り替わらない場合は恐れ入りますが、pmsjexp@pmeasuring.com へEメールをお送りください。ブラウザの設定が「リダイレクトをブロックする」になっていると画面は切り替わりません。フォーム入力のまえに、ブラウザの設定をご確認いただけますと幸いです。

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